1973-12-12 第72回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
この法律が最終どうしても発動しなければならないという場合の国の施策につきましては、先般来、諸先生方にも、農業部門の事情をいろいろ申し上げまして、御要請を申し上げ、すでに一部実現をいたしておりますし、御承知の、十一月十六日の閣議決定によります石油緊急対策要綱等にも、農林漁業用油の優先確保につきましては、すでに明文化をいただいておるわけでございますけれども、しかし、今後情勢がかなりきびしくなるということも
この法律が最終どうしても発動しなければならないという場合の国の施策につきましては、先般来、諸先生方にも、農業部門の事情をいろいろ申し上げまして、御要請を申し上げ、すでに一部実現をいたしておりますし、御承知の、十一月十六日の閣議決定によります石油緊急対策要綱等にも、農林漁業用油の優先確保につきましては、すでに明文化をいただいておるわけでございますけれども、しかし、今後情勢がかなりきびしくなるということも
通産行政の一環をなしているところの油の製油業者の諸君は、漁業用油を作るのだと称して輸入をしながら、いわゆる値段が安いためにそっちの方へは回さずに軽油を作ってごまかしている。実際に必要な場合にはそれを出さない。倉庫の中にはちゃんと入っておりながら、漁業家から、漁業協同組合その他から要請された場合には出さない、これが現状じゃないかと思うのです。
、漁業用重油は、一体漁業用には年間どれだけ必要であるかという必要量を一つお答えを願いたいということと、二十万キロ割り当てたことによって、漁民が安い油を手に入れて生産コストにおいて十分にサービスできた、こういう実績もあわせまして、今後とも二十万以上はふやさない、こういうことであるというと、これは農林漁業政策の上に一応の影響を及ぼすものと思いますので、農林大臣及び通産大臣から、年間必要であるところの漁業用油
そしてこれが刺激になって、全体の漁業用油も相当価格の低下を来たす、つまり競争を惹起するという点において、全体にもいい影響を及ぼすだろうということを期待しております。
でありますが、ほかの点からいろいろ考えました場合に、漁業用油をどうするかというようなところで、実はまだ十分関係者の意見調整ができていない、こういうことでございます。
○楠見義男君 そうすると具体的に、先ほどあなたのお述べになつた、繰返し申しますが、油糧子実油、漁業用油、こういうものについての具体的の生産、流通、消費管理に関する権限はないが、併し輸出入の面から通産省は権限があると、こういうような御趣旨の御説明でありますが、一応そういうふうにした場合に、今もお述べになつた通商産業省の第四条第二項において、通商大臣は、いろいろ他の官庁における基本的な官庁の所管物資について
○楠見義男君 通産省との関連においていろいろ御検討になつたと思うのでありますが、通産省の官制、設置法を見ますと、油脂に関する言葉はただ一カ所、十一条の軽工業局における所管事項の中で、「油脂製品」という言葉だけが出て参るのでありまして、今お述べになつた油脂の漁業用油とか、或いは油糧子実、或いは油糧子実より搾油したる油、こういうものについての所管は、当然そうすると農林省にあると、こう理解していいのですか
この漁業用油は、漁業用塩と一緒に、あるいはそれ以北に重要性があるものでありまして、すでに化学用塩と漁業用塩は同率にせよということをやかましく言つているときもあります。そういうときに、農林省いわゆる水産庁及び大蔵省は、どういう考えを持つておるのか、また水産庁はどういう手続をとつたか、それらもあわせて御説明願います。
從つてこの手形は漁具、漁業用油を販賣した者が振出し、これを購入した漁業者が支払人となり、更にこの漁業者の漁獲物を買入れる公認買受機関が裏書人となつて、漁獲物買入代金の一部を直接割引金融機関への返済に充当することを約するものであります。
すなわち、振出人は漁業資材または漁業用油の賣却人、支拂人は漁業資材または漁業用油を購入する漁業者、保証人といたしまして漁業者より漁獲物を買い取る公認荷受機関、こういうような関係におきまして漁業手形を発行いたしまして、市中の金融機関から割引が受けられるようにいたそうと考えております。なおこの漁業手形は、復興金融金庫の損失補償または支拂保証を付することにいたしたいと考えております。